副業を始める際に考えること -副業はバレル?開業届は出す?青色申告?

2021年(令和3年)1月1日現在の施行法令に基づく

一、はじめに

 副業を始める際、一度は考えるであろうことを簡潔に説明していきます。誤解の多い点もありますので気を付けていきましょう。

二、目次

副業は本業の会社にバレルのか

開業届は出すのか

青色申告承認申請書は出すのか

納税地の変更に関する届出とは

帳簿等の保存

領収書?レシート?

確定申告

まとめ・参考になる書籍等の紹介

三、副業は本業の会社にばれるのか

1、副業がバレル可能性

(1)関係者に目撃される

(2)知人にばらされる

(3)住民税

2、本当に住民税で副業がバレルのか

 結論から言えば、完全に副業だとバレルことはありません。副業の可能性を疑われる可能性があるに過ぎません。

○副業がバレル仕組み

 税務署へ確定申告

  ↓

 市区町村へ所得情報

  ↓

 住民税の計算・会社へ通知

  ↓

 会社が住民税額を把握

  ↓

 自社の給与所得に対する住民税額と通知された税額とを比較して税額が多いと気付く

  ↓

 他の収入があると疑う

 以上が住民税で副業が疑われる過程です。お気付きの通り、会社は住民税額を知りますが、それに係る所得の内訳は分かりません。そして、自社の給与所得に対して想定される住民税額と比較して初めて税額が多いと気付き、他の所得の存在に気付くのです。

 ここから言えることは、そもそも会社の担当者は、住民税額が多いことに気付かない可能性すらあり、気付いたとしても株の譲渡による所得や、FXによる所得の可能性もあるなかで副業による所得であると確信を持つことはほぼ不可能です。

 したがって、住民税から直ちに副業がバレルことはないのです。強いて言えば、副業の噂がある場合などの根拠づけになるくらいかと思います。

詳細はこちらでも解説しております。→副業はバレルのか?実はバレない!?

四、開業届は出すのか

 開業届は提出しなくても確定申告などは可能であり、また、罰則などもないので、副業を始める際、開業届を必ず出さなければならないというものではありません。出さなくてもよいのです。急いで出さなければならないということもありませんので、売り上げが上がってから、少し前の日付で提出しようでもいいのです。メリットやデメリットを考慮したうえで判断することになるでしょう。

 もちろん、開業届は、事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき事業を開始したときに提出するものですから、副業が給与所得や雑所得などの場合には出せません(所得税法229条)。

1、開業届提出のメリット

青色申告承認申請書を提出することができる。

 →青色申告によって、青色申告特別控除という所得控除を受けることができるため、節税することができます。これが一番大きなメリットだと思います。

屋号付きの銀行口座の開設も可能になる。

 →営利性個人口座とも呼ばれますが、屋号が付いた銀行口座です。屋号付きの口座は必ず必要というわけではありませんが、取引の相手方に振込みを依頼する際、屋号口座だと信用性や安心感を与える効果もないではないと思います。

 ただ、金融機関によっては屋号付き口座が開設できなかったりもしますので当該金融機関では開設可能かどうかは確認する必要があります。

2、開業届提出のデメリット

失業等給付が受けられない

 雇用保険法4条3項によれば、「『失業』とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」とされています。開業届を提出するということは事業を行っていること、即ち職業に就いている意味しますので、本業を離職しても保険給付を受けることができません。保険給付を受けるのであれば、副業も辞めなければなりません。

3、提出時期

 開業届は、開業の事実があった日から1ヶ月以内に提出しなければならないとされています(所得税法229条)。

 もっとも、何をもって事業を開始したというかについては何ら規定されておらず、自分でこの日が開業だと思う日でよいのです。

 ただ、青色申告承認申請書との関係で注意が必要な点があります。開業日以前に売り上げが上がっていたような場合などには、青色申告するために意図的に開業日を操作したのではないかと疑われる危険性がありますので注意が必要です。そうすると、その年の青色申告は認められない可能性があります。次の項目で更に説明します。

五、青色申告承認申請書は出すのか

 開業届を提出し事業を開始したのであれば、提出した方がよいでしょう。

1、青色申告承認申請書とは

 青色申告をしたいので承認してくださいという申請書であり、青色申告書(確定申告書)とは別物です。事前に税務署から青色申告の承認を受けた者のみが青色申告することができるのです(所得税法143条)。

 なお、青色申告制度とは、帳簿書類等を保存し、確定申告の際に決算書類の添付を義務付ける代わりに所得の計算などで有利な扱い(青色申告特別控除や損失の繰越しなど)をするという制度であり、税負担が軽減されます。

2、提出時期

 青色申告承認申請書は、原則として、青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。つまり、2019年の所得について青色申告しようとしたら、2019年の3月15日までに提出しなければなりません。

 1月16日以後に新規開業した場合には、開業日から2か月以内に提出しなければなりません。2019年4月1日に開業した場合、同年6月30日までに提出しなければ、2019年の所得については青色申告することはできず、翌年以降の所得について青色申告できるに過ぎません。

 ここでいう開業日とは、先ほど述べた開業届に記載した開業日なのです。つまり、本来は充足しないはずの2か月以内という要件を開業日を操作することで、充足させてしまう可能性があるのです。そのため、不当に開業日を操作したことが発覚すれば、当年の青色申告は認められない可能性があるのです。

3、青色申告の承認

 青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降新たに業務を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます(所得税法147条)。

 青色申告の承認取消し・取りやめから1年が経過していない場合などを除いて、基本的には承認されます(所得税法145条)。

4、青色申告の詳細の説明については本稿では割愛します。

六、納税地の変更に関する届出とは

 自宅以外に事務所などがある場合、納税地の変更に関する届出を税務署に提出することで、当該事務所などの所在地を納税地とすることができます(所得税法16条)。

七、帳簿等の保存

1、青色申告者

 青色申告者は、日々の取引を記帳し、帳簿や書類を5年または7年間保存しなければなりません。

2、白色申告者

 事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う者は、帳簿や書類を5年または7年間保存しなければなりません。

 →青色でも白色でも記帳が必要であり、簡易簿記でも複式簿記でも会計ソフトを利用すれば手間はほとんど同じなため、特典のある青色で複式簿記を選択する方がおすすめです。

 なお、雑所得で申告する場合、基本的には帳簿等の保存義務はありませんが、令和4年分以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合は、現金預金取引等関係書類を保存が義務付けられることとなります。また、当該収入金額が1000万円を超える場合には確定申告の際、収支内訳書の添付が必要となります。

八、領収書?レシート?

 副業で経費を支出した場合、領収書やレシートを保管しておくという話を聞いたことがあるでしょう。基本的には、レシートを保管しておけば十分です。

 経費として認められるのは、業務に必要な支出ですので、何でもかんでも経費になるわけではありません。

領収書か、レシートかについては、で解説しています。→領収書VSレシート

九、確定申告

 副業で所得を得た場合、基本的には確定申告の必要があります。20万円以下であれば、申告が不要などの噂もありますが、詳しくはこちらで解説しています。→確定申告が必要な人、不要な人

十、まとめ

 副業を始めるにあたって、主な届出などは、開業届や青色申告承認申請であり、それに伴って、帳簿の記帳・保存、確定申告が必要となってきます。

 基本的な事項を図解した書籍なども市販されていますので、参考になさってください。とは言っても、結局は法令に根拠がありますので、一度は法令を参照するのもよいでしょう。

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